支援機関の経営サポート
杉原達人公認会計士事務所は、
「経営革新等支援機関に認定されている事務所」です。
経営革新等支援機関とは、法人税務、企業財務、資金繰りに係る金融や経営計画などに関する専門的知識や支援に係る実務経験が、一定レベル以上として、中小企業庁から認定を受けた専門家のことです。
「取引先を増やしたい/販売を拡大したい」
「金融機関と良好な関係を作りたい」
「新規事業展開を考えている/海外展開を考えている」
「事業計画を作りたい」
「経営のフォローアップをしてほしい」
というお悩みに対応いたします。
経営革新等支援機関の認定制度は、中小企業が専門性の高い経営相談を受けられる環境を整備するために創設された制度です。
経営革新等支援機関を活用するとこんなメリットがあります
経営革新等支援機関を活用した各種優遇制度をご紹介します(平成27年8月時点)。
保証料の引下げ(経営力強化保障制度)
信用保証協会からの保証料を引下げることができます。
【支援内容】
- 保証限度額 2億8,000万円(一般の普通・無担保保証)
- 保証割合 責任共有保証(80%保証)
※100%保証の既保証を同額以内で借り換える場合は、例外的に100%保証 - 信用保証協会の保証料を、通常の料率より概ね0.2%減額
【支援要件】
- 金融機関および認定経営革新等支援機関からの支援を受けていること
- 自ら事業計画の実行と進捗報告を行う中小企業者であること
経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度
①セーフティネット貸付
日本政策金融公庫・商工中金が行う融資で、認定支援機関から経営支援を受けていれば、
基準利率よりも最大▲0.8%の金利引き下げを受けることができます。
【支援内容】
- 貸付限度額:(中小企業事業)7.2億円、(国民生活事業)4,800万円
- 貸付期間:設備資金15年以内、長期運転資金8年以内
※運転資金のうち、以下の条件に該当する場合金利が引き下げ - 厳しい業況にあり、認定支援機関等の経営支援を受ける場合:基準金利▲0.4%
- 雇用の維持・拡大を図る場合:基準金利▲0.2%
- 両方ともに該当する場合:基準金利▲0.6%
②借換保証制度
複数の借入債務を一本化し返済負担が軽減できます。
【支援内容】
- 複数債権の一本化により返済ペースの見直し(月々の返済負担軽減)
- 新たな据置期間を設ける
③経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度の支援要件
- 運転資金による利用であること
- 認定支援機関等の経営支援を受けること
商業ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金
主に製造業を対象とする競争力や技術力の強化を促進する際に補助金を受けることができます。
- ※公募情報についてはお問い合わせください
【支援内容】
- 補助上限額:1,000万円
- 補助下限額:100万円
- 補助率:3分の2以内(=最高投資額1,500万円まで)
- 補助対象経費:原材料費、機械装置費、外注加工費、技術導入費、直接人件費、委託費、知的財産権等の費用、専門家にかかる費用、運搬費など
【支援要件】
- 顧客ニーズにきめ細かく対応した競争力強化を行う事業であること
- 認定支援機関に事業計画の実効性等が確認されていること
- 「中小ものづくり高度化法」22分野の技術を活用した事業であること
- 日本国内に本社及び開発拠点を有する中小企業者であること
経営改善支援
借入金や資金繰りで苦しむ中小企業の経営を、支援機関と共に立て直すことを目指すための費用を最高200万円まで、中小企業再生支援協議会の「経営改善支援センター」に負担してもらうことができます。
【支援内容】
- 経営改善計画のためにかかる費用(投資費用など)や経営改善のために要した税理士費用など、総額の3分の2(最高200万円)まで負担
【支援要件】
- 借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱えていること
- 自ら経営改善計画等を策定することが難しいこと
- 経営改善案が受入れられて金融機関からの支援が見込める中小企業・小規模事業者であること
創業補助金(創業促進補助金)
女性や若者の地域での起業や後継者の新分野への挑戦を応援するための補助金制度であり、弁護士、弁理士などの専門家との顧問契約のための費用や広告費等、創業及び販路開拓に必要な経費に対して補助を受けることができます。
- ※公募情報についてはお問い合わせください
【支援内容】
- 地域需要創造型起業・創業:補助上限額200万円(補助率3分の2)
- 第二創業:補助上限額1,000万円(補助率3分の2)
- ※補助額が100万円未満の場合は補助の対象外
【支援要件】
- 認定支援機関と共にに取り組むこと(2016年度は要件から外れました)
- 地域需要創造型起業・創業:地域の需要や雇用を支える事業を興す起業・創業を行うこと
- 第二創業:先代から事業を引き継いだ場合などに、業態転換や新事業に進出を行う中小企業・小規模事業者であること
商業・サービス業・農林水産業活性化税制
60万円以上の「建物附属設備」や30万円以上の「器具及び備品」を取得した際、取得価額の30%の特別償却、または取得価額の7%の税額控除の適用を受けることができます。
【支援内容】
- 取得価格の30%の特別償却、あるいは取得価格の7%の税額控除のどちらかを選択適用
- 適用期間:平成25年4月1日~平成29年3月31日
【支援要件】
- 青色申告書を提出する中小企業等であること
- 経営革新等支援機関などから経営改善に関する指導及び助言を受けること
- 建物付属設備(1台60万円以上)または器具・備品(1台30万円以上)を取得すること
- 資本金が3,000万円以下の中小企業者等であること
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